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私の叔父が亡くなりました。
叔父には子供が3人いましたが、わたしの事も末っ子のようにかわいがってくれました。
叔父には遺産があり、生前に残した遺書がありました。遺書の内容はおおまかに
『子供にはそれぞれ1億ずつ、姪(わたし)には6000万と車』といった内容でした。みんな異論はないようで、それで遺産相続の手続きが始まっています。とてもありがたい話ではありますが、問題は車です。
わたしは東京に嫁ぎ、車にはほとんど乗らない生活をしています。(出身地および叔父の家はもう少し田舎で車が必要でした)車は所持していませんが、必要な時は近くに住む夫の実家から借りています。
叔父の車は、ポルシェのオープンカーです。詳しくはわかりませんが1000万以上するもののようです。

東京は駐車場代も高いし、高級車のオープンカー…贅沢な悩みかもしれませんが、困っています。
この車のみ、受け取りを放棄することはできますか?その分多くお金がほしいといった事は思っていません。
頂いて、売るのも手段ですが、叔父さんの思い出の車だし…と悩んでいます。

2016年04月14日投稿者:由香利(30代女性)
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  • 専門家回答 1件/返信 1

専門家からの回答

立山 昭浩行政書士
立山 昭浩行政書士

叔父様のご逝去お悔やみ申し上げます。
叔父様は、ご相談者様のことを本当にわが子のように思っていらっしゃったのでしょうね。ご相談者さまのお気持ちお察し申し上げます。

ご相談者様は法定相続人ではありませんので、叔父様がご相談者さまに遺産を与えることは「遺贈」となります。また、この場合ご相談者様は「受贈者」となります。
遺言では、「現金6000万円と車を遺贈する」と特定のものを遺贈するよう指定されていますので、これを「特定遺贈」と言います。
受贈者はその遺贈を放棄することができます。特定遺贈で遺贈の放棄をする場合は、他の利害関係人(お子様たち)に、放棄する旨の意思表示をするだけで効力が発生しますので、口頭で伝えるだけでも有効となります。また、放棄はいつでもでき、その期限はありません。そして今回の場合、車の放棄だけをすることもできます。
(利害関係人から、相当の期限を定めて遺贈を承認又は放棄をすべき旨を催告された場合は、その期限内に受贈者が意思表示しない場合は、遺贈を承認したことになるという定めもあります。)

 なお、遺言と違う遺産分割を行う場合には、遺産分割協議書を作成することになります。また、受け取る6000万円についての税金は、贈与税ではなく相続税での課税対象となります。

 ご相談者様は車の受贈を放棄する代わりに、その分お金がほしいといった事は思っていないということですが、一旦車を受け取って、その後他のお子様と売買するという形で現金化することも考えられます(ただし、売買および名義変更手続き等で経費がかかってしまいますが)。

2016年04月16日09時00分
user_icon 由香利
(30代女性)

立川先生、お返事ありがとうございます。

車だけの放棄も簡単にできるようで安心しました。
一度受け取るにも遠くて大変ですし、私の判断で売ってしまうこともできないので、GWに帰る時に3人の子供(こちらも私のことを妹のようにかわいがってくれています)と相談してみようと思います。

わかりやすい回答まことにありがとうございました!

2016年04月18日10時28分

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