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他の方の質問を拝見して、疑問に思うことがありましたので教えてください。
【結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置】についてです。
私は2月に結婚しました。両家から支援をいただき大変ありがたいことに結婚式も挙げさせてもらえました。

★夫は高校生の時に父親を亡くしています。当時財産分与などはなく、結婚のお祝いとして300万受けりました。(現金)
「こんな大金どうしたの?」と夫が聞いたところ「お父さんからのお祝いだから気にしないで」と言われたそうです。

★私は両親が健在で、私が幼い頃から貯金してくれていたという100万円を受け取り、(私名義の銀行通帳)結婚式のドレス代、新居の家具代として合わせて42万円を受け取っています。(現金)

『年間に110万円を超える財産の贈与を受ける場合は、超えた分に贈与税がかかります。』とありましたが、上記2点で【結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置】を行っていない場合に、税金がかかることはありますか?また、夫の受け取った金額のうち50万と、私の受け取った42万は使用しましたが、他のお金はそのまま残っています。一度返還して手続きが必要ですか?(夫に関してはお義母さんが手続きを行っている可能性があります)

2016年10月04日投稿者:幸香(30代女性)
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専門家からの回答

仲江 武史弁護士
仲江 武史弁護士

ご相談頂きありがとうございます。

1.ご主人の300万円の祝い金については、お義父様の死去に伴う遺産分割が実行されたと評価することができれば、相続税の基礎控除が利用可能であり、課税を回避できる可能性があります。

2.ご相談者様の100万円の預金については、贈与の時期が各預金の振り込み時と評価することができれば、各暦年の贈与額は110万円以下となり、課税を回避できる可能性があります。

いずれにせよ、課税の有無は個別具体的な事情によることになりますので、お早めに弁護士又は税理士にご相談下さい。

2016年10月05日15時03分
user_icon 幸香
(30代女性)

回答ありがとうございました。

どちらの可能性もあるということですね。
まずはそれぞれの親に事情を聴いてみたいと思います。

ありがとうございました。

2016年10月12日14時58分

この質問への回答は締め切られました。

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