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 父が亡くなりました。父は生前借金があったため、相続を放棄しています。
家族である母と私は早々に放棄の手続きをしたのですが、父には弟(私から見て叔父)がいて、その人がどこに居るかわりません。
父が亡くなったことも伝わっていないものと思われます。
さらに、その叔父さんが今も生きているかどうかも正直わかりません。
質問は2つです。

①叔父を見つけだし、相続放棄手続きをしないと債権者から請求が来る場合はありますか?
  その場合、期間は変わらずに3ヶ月でしょうか。
②もしも叔父が亡くなっていた場合には、こちらにも相続問題が発生するかと思います。同様に死亡から3ヶ月が経ってしまい、叔父になんらかの借金がある場合は私(姪)や母(兄の妻)に請求が来ることはありますか?

とりあえず先に、自分たちの相続放棄証明書を債権者に提出しようと思います。

2016年10月13日投稿者:エリ(50代女性)
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専門家からの回答

立山 昭浩行政書士
立山 昭浩行政書士

  お父様のご逝去お悔やみ申し上げます。

  相続放棄ができる期間は、自分が相続人となり相続の開始あったことを知った時から3か月以内です。

  叔父様の場合は、お父様が亡くなったけれど、相続人となるはずであったお母様と相談者様が相続放棄をしたために、自分が相続人となったということを叔父様が知った時から3か月以内ということになります。

質問①について
  お母様と相談者様が相続放棄証明書を債権者に提出すると、債権者は次の相続人が誰になるかを調査して、叔父様に請求することになります。

  その時点で叔父様がはじめて自分が相続人であるということ知ったのであれば、そこから3か月以内に叔父様が相続放棄を行えば大丈夫です。

質問②について
  質問①と同様に、叔父様に借金がある場合で、相談者様やお母様が相続人となる場合は、債権者から請求が来ることがあります。

  その請求ではじめて叔父様が亡くなり、自分たちが相続人であるということを知ったのであれば、その時点から3か月以内に相続を承認するか放棄するかを選択する必要が出てきます。

  また、他の事情で叔父様が亡くなり、ご自身たちが相続人となったことを知った場合も同様です。

  その場合、叔父様の財産のうちプラスの財産から負債を差し引いてもプラスになる場合もありますし、債務超過となる場合もあります。

  このため、早急に叔父様の財産を調査して相続を受けるか放棄するかを選択しなければなりません。
  なお、相続財産の調査に時間がかかる場合は、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の申立てを行い、期間を延長してもらうことができます。

  財産がどの程度あるかわからない場合は、限定承認といって叔父様のプラスの財産を限度に負債を受け継ぐという方法もあります(詳しくは別途ご相談ください)。

  叔父様にどのような財産がいくらあるか調査する必要が出てきた場合は、専門家にご相談ください。

2016年10月14日08時57分
立山 昭浩行政書士

ご相談者様の場合と同じように、叔父様に子供(子供が亡くなっている場合は孫)がいる場合は、相続人は子供(孫)と配偶者となります(離婚していれば子供(孫)のみ)が、これらの相続人が相続放棄して、ご相談者様たちが相続人となった場合は、相続財産はマイナスとなっているでしょうから、その場合はすぐに相続放棄したほうが良いでしょう。

なお、お父様がお亡くなりになったときより後に叔父様がお亡くなりになった場合は、お母様は叔父様の相続人とはなりません。

しかし、相談者様はこの先、叔父様がお亡くなりになったことが確認できるまでは、そのような事情が発生する可能性が続くことになります。

  また、叔父様に配偶者があり子供がいない場合は、相続人は配偶者と叔父様の兄弟姉妹ですが、兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子供となりますので、そのような場合は配偶者とご相談者様が相続人となります。

2016年10月14日09時35分

user_icon エリ
(50代女性)

詳しい説明ありがとうございました。
知ってから三ヶ月以内に手続きを行えばいいとわかり安心いたしました。

叔父のことを調べる必要が出てきたら、専門機関に相談してみようと思います。
誠にありがとうございました。

2016年10月14日11時14分

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