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約40年前死亡した祖母(母方)の遺産相続についてお伺いします。
母は8人兄弟で長男の伯父(唯一の男子)が祖母と同居して農業を継いでおりました。その伯父・義伯母も亡くなり、伯父の養子である従兄が家を継いでいます。
また現在生存しているのは母を含め3人で、その中の一人の伯母から「祖母の遺産をもらっていないが、もらう方法はないのだろうか」と言われ、私自身もどうなのだろうかと思い、ご相談させていただいた次第です。
私の母は介護施設におり、寝たきりで認知症も少しずつ進行している状態なので、この件については何も言っておりません。
もう一人の伯母は長男の養子の実母で、金銭的にも不便を感じていないので、今さらお金のことを言わなくても・・・・という感じなようです。
以上のような状態の現在、約40年前死亡した祖母(母方)の遺産相続請求は可能でしょうか。
可能でしたら、どのような手続き・書類が必要になるのでしょうか。教えていただきたく、よろしくお願いいたします。
ご相談頂き、ありがとうございます。
1.40年という長期の時間が経ったことを理由に、お祖母様の遺産を相続できなくなるわけではありません。
2.お祖母様が遺言を残していなかったか、その遺言により全財産を同居していた伯父様に相続させなかったか、を確認する必要があります。
3.お祖母様の遺言がない等により相続できる遺産がある場合、法定相続人が誰かを確認する必要があります。8人兄弟のうち、亡くなった5人に子供がいれば、その子供たちも代襲相続により法定相続人になります。
4.また、遺産の内容を、養子である従兄様に確認する等の方法により明らかにする必要があります。
5.以上のような事実を確認した後、まずは相続人間の話し合いに遺産分割を試み、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。
事実関係が複雑ですので、一度具体的に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
ご回答いただきありがとうございます。
追加で質問させていただきます。
遺産相続を申し出る場合、法定相続人のすべてが同意しなければならないのでしょうか。
また、代襲相続による法定相続人についてですが、私の亡き伯母たちに複数の子供がいた場合、すべての子供が法定相続人となるということでしょうか。
よろしくお願いいたします。
追加のご質問、ありがとうございます。
1.「遺産相続を申し出る場合」というのは「遺産分割調停を申し出る場合」との前提でよろしいでしょうか。
遺産分割調停を申し出る場合、必ずしもすべての法定相続人が申立人となる必要はありませんが、少なくとも相手方と合わせて、すべての法定相続人が関与する必要があります。
但し、相続を放棄した者はこの限りではありません。
2.亡き伯母様に複数の子がある場合、全ての子が法定相続人となります。
この場合も、相続を放棄した者については、遺産分割の手続に関与させる必要はありません。
再度ご回答いただき、ありがとうございます。
従兄との個人的な交渉が決裂した場合、多くの法定相続人に連絡を取る必要があるのですね。
このサイトでのことを伯母に報告し、今後どうするかを話し合いたいと思います。
どうもありがとうございました。