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初めまして。
相続税の申告について、ご相談があります。

この度、父の遺産相続があり相続税の申告をすることになりました。
申告手続きは私がすることになっていますが、
他の相続人との間で遺産分割の話し合いがなかなかまとまらず、
未だ申告ができていません。
相続税は故人が亡くなった日から10ヶ月以内に申告義務があるとききましたが、
おそらく、申告期限に間に合いそうにないです…。

もし申告期限に間に合わなかったら、どうなるのでしょうか。
期限に間に合わなかったせいで、税金等が高くなったりするとかあるのでしょうか。

申告期限に遅れる場合、どうしたらよいか教えてください。
宜しくお願いいたします。

2014年06月25日投稿者:浩二(60代性別非公開)
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専門家からの回答

小林 直樹税理士
小林 直樹税理士

板橋駅より徒歩1分 北区の税理士小林です

ご回答をさせていただきます

【もし申告期限に間に合わなかったら、どうなるのでしょうか。
期限に間に合わなかったせいで、税金等が高くなったりするとかあるのでしょうか。】

☆未分割の場合、税金が安くなる特例が使えないため
相続税がかなり高くなります。


①小規模宅地等の特例
適用例:土地評価 自宅の土地1億円だったものが2千万に減額

自宅・事業用などの土地の価格を80%も評価減してくれる特例
貸地などの土地の価格を50%も評価減してくれる特例
上記の特例は面積制限があります

②配偶者に対する相続税額の軽減
適用例:配偶者の相続税が1億円だったものがゼロに減額

奥さん(ご主人)が全相続財産の半分を取得しても非課税
奥さん(ご主人)が1億6千万円まで相続財産を取得しても非課税

他に③農地等を取得した場合の納税猶予④物納ができないなどの
優遇規定が使えません

☆申告期限までにすること
特例が使えないため高い税金にはなりますが
未分割の状態で早急に
①未分割の状態で申告をおこない
②「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出する必要があります

申告期限までに申告しておけば
申告期限から3年以内に分割が整い、
もう一度申告をすれば
上記の特例を適用し収めた相続税を還付することが可能です


☆納税
相続税の納税は、基本的には現金一括納税です
未分割ですと、納税が高くなるので
納税資金があるかどうかが心配です

急ぎだと思いますので
専門家に依頼したほうが安心です

2014年06月27日11時59分

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