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母は他界した祖母(母の実母)に指輪4点、ブローチ2点をプレゼントしていました。
パールやダイヤ等の高価なものばかりで、祖母は鑑定書まできちんと保管していました。

祖母の形見分けの際に、母の兄弟がその宝石類をそれぞれ自分たちにも分けるようにと言ってきました。
しかし、母は自分がプレゼントしたものだから祖母が亡くなった今はすべて自分のものである、と分けることを拒否しています。

母は、毎年誕生日にカードをつけてプレゼントしていて、そのカードもすべて保管してあったので母がプレゼントしたものには間違いありません。
また、祖母は受け取るたびに「わたしが死んだら全部あなたのものよ」と言っていたそうです。
それについては母しか聞いておらず、書面も残っておりません。

母が買ってあげたものでも、形見として分けるべきでしょうか?

2015年09月24日投稿者:としこの孫(30代性別非公開)
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  • 専門家回答 2件/返信 2

専門家からの回答

守屋 直之行政書士/税理士/その他
守屋 直之行政書士/税理士/その他

心情的にはもちろんお母様が思い出の品としてもらうべきだと思います。それがおばあさまの遺志でもあったはず。

しかしながらプレゼントした以上、所有権はおばあさまにあります。
そのおばあさまがなくなったのでおばあさまの遺産ということになりましょう。よって法律的には遺産として相続人全員がもらう権利があることになります。動産として遺産分割の対象になるんでしょう。

ここが相続の難しいところです。

わたしなら悔しいから主張し続けますが、優先順位は「家族仲良く、円満に、譲り合い」が基本だと思っておりますので最終的には私の方から折れるかもしれません。悔しいですがこれが相続なんだと思います。

作文程度の内容で申し訳ありません。
弁護士さんならもっと法律的に依頼者の権利のためになにか良い方法を考えてくれるかもしれません。

2015年09月24日18時19分
user_icon としこの孫
(30代性別非公開)

気持ちをわかって頂けてありがとうございます!
仲の良かった祖母が亡くなってしまい、さらに相続のことで揉めてしまい、母も元気がありません。
母が納得できるように、私も手を尽くしたいと思います。

2015年10月05日14時40分

松本 治弁護士
松本 治弁護士

法的には、プレゼントについて、お母様は「寄与分」を主張できるものと思われます。
具体的には、おばあ様の全財産の額からプレゼント分(寄与分)の額を控除して、法定相続分で分割し、寄与したお母様に寄与分の額をプラスするという計算をすることになります。
本件では、寄与分が動産として明確に残っているわけですから、お母様が動産(宝石類)を相続して(評価が不要になります。)、他を法定相続分に従って分けるのが合理的と思われます。(ただ、この点は法律に明確に書いてあるわけではありません。)
お母様としては、このような主張をしていくことになるでしょう。
宝石類に特別の感情が絡む場合には、話し合いが難しいかも知れません。その場合は、裁判所に持ち込むことになります。

2015年10月04日00時51分
user_icon としこの孫
(30代性別非公開)

回答ありがとうございます!
その方法をとることができれば、母は品物を手放さないで済むかもしれませんね。「寄与分」について私も調べてみます!
教えてくださりありがとうございます。

2015年10月05日14時43分

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