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2ヶ月前に義父が交通事故で亡くなりました。
受取人になっていた義母には数千万入りました。義母は子ども(夫)にこのお金を分ける気はありません。
義父に貯金はなく、残った車を最近売りました。

孫(私の子供)の学資保険を義母が払ってくれていましたが、義父のことがあり、これ以上支払ができないと言われました。結果的に私たち家族にお金はまったく入らず、支払だけが増えました。

そこで質問ですが、車を売って入ったお金は遺産になりますか?
保険の受取人がすべてを受け取って、子供にも分けないというのは普通のことでしょうか。できれば学資保険分は払ってもらいたいですが、お願いするのは図々しいかと思いとどまっています。

2015年12月02日投稿者:ねこねこ(50代女性)
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専門家からの回答

立山 昭浩行政書士
立山 昭浩行政書士

 お義父様のご逝去お悔やみ申し上げます。

〇まず、交通事故の賠償金について説明させてください。

 交通事故で支払われる賠償金には、次のものがあります。
  1.お亡くなりになった方が存命していれば得られた遺失利益と
    その方に対する直接の慰謝料
  2.大切な方を亡くされた遺族に対する慰謝料

1については、法定相続人がそれぞれの法定相続分に応じて受け取る権利を有します。
 ご相談の場合では、お義母と旦那様それぞれ1/2ずつの権利があります。

2については、被害者の父母、配偶者、子にそれぞれ請求権が発生します。ご相談者様の例で、仮にお義父様のご両親がご存命であれば、その方々は法定相続人ではありませんが、慰謝料の請求権はあることになります。

そして、この賠償金はお義父様の遺産(相続財産)ではなく、各受取人がそれぞれ固有に受け取る権利のあるものとなります。

ご相談者様の場合、相手の加入している保険会社から支払われるのでしょうが、保険会社は手続き上、相続人のうちから代表者を指定してもらい、その方に一括して支払うようにしています。
お義父様がお亡くなりになった後、保険会社から「受取人をお義母様にすることを承諾して署名押印してください」という書類が送られてこなかったでしょうか。
そして、受け取る権利のある相続人等は、賠償金を受け取った代表者から自分の権利分の金額を受け取ることになります。

ここでは、仮に上記1のみで考えてみることにしますが、その場合の賠償金はお義母と旦那様がそれぞれ1/2ずつ受け取る権利がありますので、旦那様はお義母様にその分を請求することができます。

もし、まだ保険会社に、代表者をお義母様に指定するという書類を返送しておらず、賠償金が支払われていない場合であれば、保険会社に対して、旦那様の法定相続分である1/2の金額を直接請求することができます。
受取人をひとりに指定するのは、保険会社側の手続きを簡単にするためであり、もし相続人の間で争いがある場合は、各相続人が直接保険会社に自分の相続分を個別に請求することもできます。



〇次に相続財産について説明します。

 お義父様は遺言を遺されていなかったとのことですので、お義父様名義の財産は、お義母様と旦那様にそれぞれ1/2ずつ相続権があり、どちらが何を相続するかは遺産分割協議で決めることになります。

 お義母様が住んでいる不動産も、お義父様名義であれば相続財産となります。
 実際にお義母様が住んでいらっしゃるとのことですが、その場合は
  1.不動産の名義をお義母様と旦那様で1/2ずつの持ち分での
    共有名義にする
  2.不動産の評価額の1/2に相当する他の相続財産を旦那様が
    相続して、不動産はお義母様が相続することにする。
    そして他の財産がそれに足りない場合は、その分を現金で
    お義母様から受け取る。

 もし、お義母様が遺産分割協議を拒むのであれば、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。
 また、上記2種類の不動産の分割方法には、それぞれメリット・デメリットがあります。(専門家にご相談ください)
 
 親子ですので、お義母様と旦那様が話し合って円満に解決するすることが望ましいのですが、お義母様がかたくなで、話し合いに応じていただけない場合には、相続財産調査、遺産分割協議なども含めて専門家に相談することをお勧めいたします。

2015年12月21日10時11分
user_icon ねこねこ
(50代女性)

>保険会社から「受取人をお義母様にすることを承諾して署名押印してください」という書類

こちらについては、夫に聞いたところ義母から「ハンコをちょーだい」と言われ押した書類があったそうなので、それかもしれません。

どうも夫は1人になってしまった義母には好きにさせてあげたいと思っているようで、気持ちはわかりますが話が進みません。
こちらの回答を見せて話をして、だめなら私から。
穏便に進めたいので、専門家の方への相談は義母が頑なに拒んだ時にしようと思います。

立川先生ありがとうございました。

2015年12月25日16時06分

洲桃 麻由子弁護士

ご質問者が仰っている「受取人」というのは、どなたが加入していた、どのような性質の保険の受取人でしょうか。
義父様が加入していた生命保険の受取人でしたら、それは相続財産には含まれず、受取人以外の者が受け取ることはできません。

他方、義父様は交通事故で死亡されたということですので、もし単独事故でなく、相手ががある事故であり、且つ相手方に過失があるのであれば、子を含むご遺族(法定相続人)としては、加害者に義父様を死なせたという不法行為に基づく損害賠償を請求することができます。通常、交通事故の場合は加害者は自動車保険に加入しているため、それらの損害賠償金は、加害者が加入している保険会社から支払われます。

義父様の所有物であった車は、相続財産に含まれます。遺言書があり、車の相続人が義母様に指定されていれば車自体は義母様が相続しますが、子には遺留分請求権があります。ほかに相続財産がなく、また、ほかに兄弟がいないと仮定すれば、ご質問者の御夫君は車の売却額の1/4の金銭の支払いを義母様に請求できることになります。

2015年12月04日19時35分
守屋 直之行政書士/税理士/その他
守屋 直之行政書士/税理士/その他

生命保険は契約により受取人が確定されております。
よって受取人以外の者がもらうことができません。

生命保険以外の資産はありませんか。

現金
不動産
貸付金
有価証券 etc

車も上記と同様です。
被相続人のものであること
遺言がないこと
遺産分割協議が成立されていないこと

であれば、相続人全員で誰が相続するか決めるべき財産となります。
売却されたのであれば、売却代金も相続人全員の財産となります。


2015年12月03日06時22分
user_icon ねこねこ
(50代女性)

生命保険、交通事故の賠償金の受取が義母です。
車のお金は分配してもらってもいいようですね。
交通事故でなくなりましたので、遺言書などはありません。

不動産は自宅がありますが、義母が住んでいるため今すぐどうにかするっことはできないかと思います。株や証券はありません。
貯金については確認していませんでした。
学資保険と合わせて、夫から聞いてもらいます。

お二人の先生方ありがとうございました。

2015年12月15日10時44分

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