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遺産相続はもめたり、親族間でいがみ合ったりするイメージがありますが、これはテレビドラマでやるような【莫大な遺産】のある家の話であって、一般家庭には関係ないことが多いですか?
子どものいない、祖母の弟が亡くなり、祖母も亡くなっているため、子ども2人(私の母と叔父)で分けるのだと思います。亡くなったおじさんは、自動販売機とコインランドリーの管理をしながら細々と暮らしていました。
家は借家で、貯金は多少あると思います。年金ももらっていました。

借金など不の遺産がない場合には、貯金を兄弟で半分に分けて終わりですか?
母も叔父も近くに住んでいましたが、特に介護などの必要はありませんでした。
母と叔父がもめるところも想像できませんが、このような場合にもめ事の種は隠れていますか?

2016年02月16日投稿者:ふくらはぎ(30代女性)
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  • 専門家回答 4件/返信 1

専門家からの回答

立山 昭浩行政書士
立山 昭浩行政書士

お母様と叔父様の仲がどのような状況かわからいないので、何とも言えませんが、不動産など分けることができない遺産がある場合は、特に揉める原因となりますが、貯金など簡単に分けることができる遺産しかない場合でしたら、お互い穏やかにお話し合いをして分け方を決めていきましょう。

また、仮に借金など負の遺産が貯金などのプラスの遺産より多い場合は、相続放棄をする必要があります。
相続放棄をするのであれば、お亡くなりになって相続が開始されたことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。
まずは、どのような財産があったのか、借金はあるのかを早急に調べましょう。

2016年02月25日04時37分
仲江 武史弁護士
仲江 武史弁護士

ご相談頂き、ありがとうございます。

1.相続で争いが生じるのは、必ずしも裕福なご家庭だけのお話ではありません。裕福な家庭においても、相続人間で円満に遺産分割が行われることがある一方、遺産の額が少なくても争いが生じることはあります。

2.まず、誰が相続人であるかについて確認する必要があります。被相続人(亡くなった方)に、それまで知られていなかった「子」の存在が戸籍調査から明らかになること、等があります。

3.また、遺言が見つかり、相続人でない者に遺産のほとんどを贈与(遺贈)している等、遺言の内容に相続人が納得できないこと、等があります。

4.次に、遺産の範囲について争いが生じること等があります。例えば、ご相談の事例でいえば、伯父様名義の預金があっても、そのお金をお祖母様の弟(被相続人)が負担していた場合、その預金が遺産なのか、伯父様の固有のものなのかが争われることがあります。

5.さらに、被相続人の遺産の増加に相続人の一人が特別に貢献していた場合(寄与分)や、逆に、被相続人の生前に相続人の一人が住宅の購入資金を被相続人から援助を受けていた等の特別受益の有無が争われることもあります。

6.以上のように、相続の開始時には、争いの原因がないように見えても、調査が進むにつれて争いが起こることがあり、また、これは遺産の多寡によるものでもありませんので、ご留意頂ければと存じます。

2016年02月24日02時14分
user_icon ふくらはぎ
(30代女性)

いろいろなケースがあるんですね!
うちにはもめ事がなさそうで安心しました、ありがとうございます。

2016年03月08日15時22分

秋山 清成税理士
秋山 清成税理士

ご質問有難うございます。

私はこれまで、いろんな所で講演を行いましたが、そこで皆さんが口を揃えて言われる事は『私のところは揉めるような財産は無いから心配ありません。』というものです。

テレビドラマの影響だと思いますが、皆さんは相続争いは豪邸に住んでいる大金持ち特有のものと思っておられる方が大半のようです。

テレビドラマで、三十坪の建売住宅に住んでいる家族の相続争いを
放映しても興味は湧きません。大金持ちの人々が血みどろの相続争いをするから視聴率を稼げるのだと思いますが、
一般家庭の相続争いでは様になりません。

そのようなテレビドラマの影響で、皆さん『私のところは揉めるような財産は無いから心配ありません。』という発言が生まれるのだと思われます。

確かに、財産が全くないのであれば心配ないのですが、これまでの私の経験からすると、数億円という資産家よりも、
相続税が掛かるかどうか微妙な線の数千万円という財産がある方の
方が相続争いは多発しています。

なぜそうなのかを説明しますと、数億円もの資産家であれば、土地・建物の不動産の他に預貯金、株式や国債などの有価証券など相当の財産があり、各相続人が法定相続分の相続を主張しても
権利に相当する財産の相続を容易に受けられるから揉める必要もないし、そのような資産家の相続人であれば、
既にそれなりの財産を持っておられますので、相続争いまでして財産を手に入れる必要がないので、皆さん比較的スムーズに相続が完了しています。

私は開業前に税務署にて41年間相続に関する業務に携わって参りました、その長い税務署勤務の間において、相続争いはたくさん見てまいりましたが、五億円を越すような資産家の相続争いは一度も見たことはありません。三億円から五億円の相続争いは数件見ました。

また、一億円から三億円ですと三億円から五億円の資産家よりも相続争いは少し増えます。しかしながら、一億円以下の財産のご家庭の
相続争いの数と比較すると一億円以上の資産家の相続争いは極端に少ないことは確かです。ここがテレビドラマとは全く違うところです。

数千万円程の財産の場合には、財産が土地・建物だけであったり、預貯金も少しですから、各相続人がそれぞれに自分の法定相続分の相続を主張すると、土地・建物を売却して分配するしか方法はなく、

そのような事をすれば、これまで親の面倒を見て来た跡取りなどが、住む家も無くなり、後の供養もままならず途端に困難に陥ることになるため他の兄弟姉妹には財産を渡す事ができない事情があり、
このような事から兄弟姉妹の間に不満が募り、何かの拍子に意思疎通が上手くいかず相続争いに発展して、最後には骨肉の争いを行うことになるのです。

以上は、一般的な場合のことを記載しましたが、祖母の弟さんの相続のケースは、住まいも借家ですから不動産の相続も関係ありません。
貯蓄額よりも借金(負の財産)が多い場合などは、三か月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出して許可を受けなければなりません。

本来の相続人は、ふくらはぎさんの祖母さんですが、祖母さんは亡くなられていますから、祖母の子供が相続人となります。

これを正式には「代襲相続」といいます。
法定相続分は、お母さんと叔父さん半々で2分の1づつです。

代襲相続人のお母さんと叔父さんは仲が良いみたいですから、ご相談の内容からして相続争いは問題ないと思われます。
叔父さんの預金を仲良く半分ずつ分けられたら良いと思います。

2016年02月17日09時42分
畑中 優宏弁護士
畑中 優宏弁護士

祖母の弟さんの遺産が、預貯金しかない場合、おっしゃる通り、それを相続人間で分けて終わります。
しかし、遺産分割の争いは、遺産が少ないからといっておこらないということはありません。
最近の司法統計によれば、家庭裁判所で遺産分割の調停になる事件の約32%が遺産が1000万円以下の事件です。実際に争いになるのが300万円くらいが一番多いとも言われています。
ですから、遺産が少ないからもめない、ということは必ずしもいえません。
お母様と叔父様については、事情がわからないので何とも言えませんが、例えばどちらかが何らかの理由で多くもらいたい、と言いだせばもめ事になる可能性はあると思います。

2016年02月16日21時00分

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