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母方の祖父が亡くなりました。
喪主を務めたのは母の兄(わたしから見て伯父)でした。
伯父にはお金がなく祖父の口座が凍結されていたため、葬儀代は私の父が建て替えました。
しばらくしても連絡がなかったため、立て替え分を払ってくれるように母が連絡したら、印鑑証明を三通用意してほしいと言われました。その後、葬儀代がきっちり戻ってきました。

遺産相続分は含まれていないようですが、印鑑証明を送っただけで遺産放棄の手続きをされていることはありますか?
父の遺産は、物件と畑以外はよくわからず、貯金がいくらなのか検討もつかないそうです。
母も相続人ですが、祖父の貯金額を母が知ることはできないのでしょうか?
祖父の面倒は伯父夫婦が見ていたことや、葬儀代を請求したばかりで続けて聞きにくいそうで母の代わりに質問しました。

2016年03月03日投稿者:からあげ式(30代女性)
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専門家からの回答

畑中 優宏弁護士
畑中 優宏弁護士

まず、印鑑証明を送っただけで相続放棄の手続きがされることはありません。また、勝手に遺産分割協議書を作成することもできません。ただ、叔父様が偽造などの違法な手段を取れば別ですが。
なお、相続人という立場であえれば、金融機関で死亡時の残高証明書が取れます。戸籍や身分証明など、自分が相続人であることが証明できるものを持って金融機関に問い合わせれば可能ですので、調べた方がいいと思います。
そのうえで、叔父様と話をまずしたらいかがでしょうか。

2016年03月03日20時48分
仲江 武史弁護士
仲江 武史弁護士

ご相談を頂き、ありがとうございます。

1.お母様が委任状や相続放棄の申述書等に捺印していないのであれば、印鑑証明書だけで、相続放棄の手続が行われることはありません。

2.お祖父様が利用していた銀行等の支店が分かっているか、ある程度推測がつくのであれば、お母様もお祖父様の相続人として、銀行等の支店ごとに残高や取引履歴を確認することができます。

3.金融機関ごとに取扱いが異なるようですが、300万円以内であれば、全相続人の連名でなくても、相続人の1人が被相続人(亡くなった方)の預金を解約することができる場合があります。
 伯父様は、この方法で葬儀代を準備したのかもしれません。

4.お祖父様が亡くなってから10か月で、相続税の申告をしなければならないこともありますので、聞きにくいとおっしゃらず、お早めに伯父様と遺産分割についてお話合いを始めた方がよいと思います。

2016年03月03日20時51分

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