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先妻の子供がいる主人の遺産相続についての相談です。先妻との間には子供が1人います。
私との間には1人います。

公正証書遺言ですべての財産を妻である私に相続させる。という遺言を残したとしても先妻の子供には遺留分があります。
明記していても先妻の子供には1/4の半分の1/8の遺留分があります。

●遺留分について
この遺留分について、主人の死後できるだけ遺産分割会議などの連絡を取らないでよくするため公正証書遺言を準備しようとしています。
公正証書遺言で遺留分相当を先妻の子供にスムーズに渡せるよう生命保険金もしくは金融機関の口座を指定しておくとこちらからは連絡しなくても大丈夫なのでしょうか?

生命保険金は原則遺産分割の対象外になるため、
先妻の子供から生命保険以外の財産を遺産分割財産の遺留分として請求される可能性はありますか?

●離婚の際の離婚協議書には被相続人が死亡の際、法定相続分を支払うとの文言があります。離婚協議書と公正証書遺言
どちらの文言が適用されるのでしょうか?
離婚協議書だと先妻の子供の法定相続分は1/4
公正証書遺言だと 先妻の子ども1/8になります。

●贈与税を支払った財産について
主人のすべての財産を、毎年贈与税を支払い妻と子の名義にした場合、特別受益として相続税に持ち戻しされるでしょうか?
もしされる場合は何年間にさかのぼるのでしょうか?それともすべてになるのでしょうか?

贈与税を支払い妻、子供名義にした口座について下記文言がある場合は特別受益とならないのでしようか。
「被相続人の死後、法的に有効な遺言書の中で、生前の贈与、もしくは遺贈の取り扱いについて、特定の特別受益の持戻しの免除の意向が記載されている場合」

こちらとしては先妻の子は私たちとは全く関係なく会ったこともないので主人の死後連絡などは取りたくありません。全く関係ないとしてもすべての財産を独り占めしようとは思っておりませんがまだ自分の子供の養育が必要なため(先妻の子はすでに成人)先妻の子にわたる財産は正直できれば少なくしたいと思っています。

2020年04月19日投稿者:ふーみん(50代性別非公開)
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