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2022/03/29現在 18歳の子供(4月には19歳)がいます。夫と離婚して私のみ夫の戸籍から抜け、子供の戸籍は夫の元に残したままにしようと考えています。(子供自身が夫の姓のままでいることを望んでいるからです。)私が遺書を残さず死亡した場合、資産を子供だけに相続させたいのですが、夫の戸籍で、私自身の戸籍にいない状態でも大丈夫なのでしょうか。夫へ資産が渡ることはどうしても避けたいのですが…。ちなみに、子供は私がひきとり、生活を共にします。親権も私です。よろしくお願い致します。

2022年03月29日投稿者:山田花子(40代性別非公開)
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