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不動産の相続登記(名義変更)についてお聞きしたいことがあります。
死亡した母親名義のマンションを売りたいため、名義変更したいと思っております。
父親は8年前にすでに他界しているため、母親がひとりで暮らしていたマンションになります。
相続人である弟が一人おりますが、遠方に住んでいるため、マンションのことは全て私に任せると言っています。
できることならお金をかけたくないため、司法書士などには依頼せずに手続きを済ませたいと思っておりますが、どのような手続きが必要になるのでしょうか?また、弟の直筆による書類なども必要になるのでしょうか?
お知恵をお借りできれば幸いです。ご回答の程、よろしくお願いいたします。
お答えします。
お母様の名義のマンションでしたら、ご質問からわかる範囲ではご相談者と弟さんが、相続する権利があると思われますが、
①お母様の戸籍を遡って取り、戸籍のうえから相続人を特定します。
(相続人までつながる戸籍が必要です)
②相続人間で遺産分割協議をします。
③そのマンションのある役所で固定資産評価証明書を取ります。
どのように分けるのか決めれば、あとは相続による所有権移転の登記の申請になるので、管轄の法務局に申請書を提出します。
法務局で必要な書類、申請書の書き方、登録免許税の金額など教えてくれますので、法務局に相談に行かれると良いでしょう。
以上簡単な説明で申し訳ありません。